行政法 個人情報保護 重要度A

何人も、行政機関の長等に対して、当該行政機関の長等が属する行政機関が保有する自己を本人とする保有個人情報につき、その開示を請求することは可能であるものの、訂正を求めることは認められていない。

答え:×(誤り)
解説
個人情報保護法76条1項および90条1項により、何人も、行政機関の長等が属する行政機関において保有されている自己を本人とする保有個人情報について、当該行政機関の長等に対し、その開示および訂正を請求することが認められている。
個人情報保護法76条1項 / 個人情報保護法90条1項 / H25-55 / H27-56-エ
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