行政法
個人情報保護 重要度A
自己が本人とされる保有個人情報については、その内容が事実に反する場合に限らず、評価や判断の内容が不適切であるときにも訂正の対象となる。
答え:×(誤り)
解説
自己を本人とする保有個人情報の訂正請求は、その内容が事実に反する場合に認められるものであり(個人情報保護法90条1項)、評価や判断に係る事項は対象とならない。 個人情報保護法90条1項 / H18-57-5改
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