行政法 個人情報保護法 重要度A

行政機関の長等が保有する保有個人情報について訂正請求を行う場合には、あらかじめ開示請求を経ている必要があるのに対し、個人情報取扱事業者が保有する本人を識別し得る保有個人データの訂正の求めを行うに際しては、開示の求めをあらかじめ行っておくことは要求されていない。

答え:○(正しい)
解説
保有個人情報を有する行政機関の長等への当該保有個人情報の訂正請求においては、本人が識別される保有個人データを保有する個人情報取扱事業者に対する当該保有個人データの訂正請求とは異なり、開示を受けた範囲に対象を絞り込むかたちで、開示請求前置主義が採られている。
個人情報保護法90条1項 / 個人情報保護法90条3項 / H20-54-4改
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