行政法 個人情報保護法 重要度B

個人情報保護法において、行政機関の長へ開示請求を行う者が支払うべき手数料は、対象が請求者本人の情報であるという性質に照らし、無償とされている。これは、政府が保有する情報に対する開示請求についても手数料の徴収を行っていない情報公開法と、取扱いを共通にしている。

答え:×(誤り)
解説
開示請求を行政機関の長に対して行う者は、実費の範囲内で手数料を納付する義務を負うため、前段は妥当ではない。さらに、行政機関情報公開法のもとでも、開示請求をする者は実費の範囲内で開示請求に係る手数料を納付しなければならないことから、後段についても妥当ではない。
個人情報保護法89条1項 / 行政機関情報公開法16条1項 / H22-54-5改 / H27-56-エ
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