行政法 個人情報保護法 重要度B

行政機関の長等は、開示請求があった保有個人情報について、いかなる場合であってもその保有個人情報が存在するか否かを示したうえで、開示するか非開示とするかを判断しなければならない。

答え:×(誤り)
解説
開示請求のあった保有個人情報について、その存否を回答するだけで不開示情報を開示することになる場合には、行政機関の長等は、当該保有個人情報の存否を明らかにせずに、その開示請求を拒むことができる(存否応答拒否)。
個人情報保護法81条 / R1-56-3改
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