行政法
個人情報保護法 重要度B
開示請求の対象となる保有個人情報に不開示情報が含まれているときは、行政機関の長等は、原則として、開示請求者に当該保有個人情報を開示することができない。
答え:○(正しい)
解説
行政機関の長等は、保有個人情報に不開示情報が含まれているときは、原則として当該情報を開示することは許されないが、裁量的開示を行うことは認められている。すなわち80条は、78条によって不開示情報の開示が禁じられていることを前提としつつ、例外として裁量的開示の余地を設けたものである。 個人情報保護法78条 / 個人情報保護法80条 / H20-53-オ改