行政法
個人情報保護法 重要度B
行政機関の長等は、行政機関の長又は地方公共団体の機関(都道府県の機関に限るものとする)が開示決定等を行う場合に、開示請求の対象となる保有個人情報を開示することによって、公共の安全及び秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると行政機関の長又は地方公共団体の機関において認めるにつき相当の理由が存する情報については、これを開示することを要しない。
答え:○(正しい)
解説
行政機関の長等は、開示請求を受けた場合、原則として開示請求者に対して当該保有個人情報を開示する義務を負う。もっとも、行政機関の長又は地方公共団体の機関(都道府県の機関に限る)が開示決定等を行う際、開示することによって犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長又は地方公共団体の機関が判断することにつき相当の理由のある情報については、不開示情報に該当するものとして開示しないことが認められる。 個人情報保護法78条1項5号 / R1-56-2改