基礎知識 個人情報保護 重要度B

行政機関の長等への開示請求の対象となる保有個人情報は、原則としてそのすべてが請求者本人に開示されることになるが、本人以外の者の個人情報など、一定の不開示情報については原則として開示されない。

答え:×(誤り)
解説
自己を本人とする保有個人情報についての開示請求であっても、本人の生命、健康、生活または財産を害するおそれがある情報を開示することが、必ずしも本人の利益に資するとは限らない場合があり得るため、これを不開示情報として開示しないことができるものとされている(個人情報保護法78条1項1号)。
個人情報保護法78条1項1号 / H18-57-4改
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