基礎知識 個人情報保護 重要度B

行政機関等が保有する保有個人情報に関して、法人が自然人と同じく自らを本人とする立場で開示・訂正等の請求を行うことは認められていないのに対し、個人情報取扱事業者が保有する保有個人データに係る開示・訂正等の請求においては、法人によるそうした請求が可能とされている。

答え:×(誤り)
解説
行政機関等が保有する保有個人情報について、開示・訂正等を請求できる主体は「何人も」と定められており(個人情報保護法76条1項、90条1項、98条1項)、自然人であれば誰でも該当するが、法人はこれに含まれない。一方、個人情報取扱事業者に対して保有個人データの開示・訂正等を請求できるのは「本人」とされており(33条1項、34条1項、35条1項)、これは個人情報により識別される特定の個人を意味することから(2条4項)、法人が開示等請求の主体となることは想定されていないと解される。よって、個人情報取扱事業者に対する保有個人データについて法人による開示等請求が認められるとする本肢の後段は、正しくない。
個人情報保護法76条1項 / 個人情報保護法90条1項 / 個人情報保護法98条1項 / 個人情報保護法33条1項 / 個人情報保護法34条1項 / 個人情報保護法35条1項 / 個人情報保護法2条4項 / H20-54-3改
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