基礎知識
個人情報保護 重要度B
行政機関の長等においては、利用目的を達成するために必要とされる範囲において、保有個人情報が過去もしくは現在の事実と一致するよう努める義務を負う。
答え:○(正しい)
解説
個人情報保護法65条により、行政機関の長等は、利用目的を達成するために必要な範囲内において、保有個人情報が過去または現在の事実と一致するよう努める義務を負う。 個人情報保護法65条
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