基礎知識 個人情報保護 重要度B

行政機関等が、本人から直接書面によって当該本人の個人情報を取得する場合においては、取得の状況に照らして利用目的が明らかであるときであっても、その利用目的を明示しなければならない。

答え:×(誤り)
解説
行政機関等は、本人から直接書面に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、原則として利用目的を明示しなければならないが、取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるときは、本人が利用目的を確認するための措置をあえて講ずる必要性が認められないため、利用目的を明示する必要はない(個人情報保護法62条4号)。
個人情報保護法62条4号 / H18-57-1改
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