基礎知識
個人情報保護 重要度B
行政機関等は、個人情報を保有するに際して、利用目的を可能な限り具体的に特定しなければならず、当初設定した利用目的を後に変更することは一切許されない。
答え:×(誤り)
解説
行政機関等が個人情報を保有する際には、その利用目的を可能な限り具体的に特定することが求められ(個人情報保護法61条1項)、利用目的の変更を行う場合についても、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えてはならないとされている(61条3項)。 個人情報保護法61条1項 / 個人情報保護法61条3項 / H18-57-2改