基礎知識 個人情報保護法(行政機関等の義務等) 重要度B

個人情報保護法上の「行政機関」とは、個人情報データベース等を行政の運営に利用する国の機関のうち、独立行政法人等を除いた組織を指す。

答え:×(誤り)
解説
個人情報保護法上の「行政機関」とは、2条8項各号に定められた機関を指す(個人情報保護法2条8項)。これに対し、独立行政法人等を除いたうえで個人情報データベース等を事業の用に供している者は、「個人情報取扱事業者」に該当する(16条2項)。
個人情報保護法2条8項 / 個人情報保護法16条2項 / H20-53-イ改
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