基礎知識 個人情報保護法 重要度A

個人情報取扱事業者の従業者が、自己又は第三者の不正な利益を図る目的をもって保有個人データを盗用した場合に関し、『個人情報の保護に関する法律』は懲役刑又は罰金刑をもって対処することとしている。

答え:○(正しい)
解説
個人情報取扱事業者若しくはその従業者又はこれらであった者が、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、その業務に関して取り扱った個人情報データベース等を提供し、又は盗用した場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される(個人情報保護法179条)。
個人情報保護法179条 / H19-53-4
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