基礎知識 個人情報保護 重要度A

個人情報の保護に関する法律において、個人情報取扱事業者にあたる学術研究機関等は、第4章(個人情報取扱事業者等の義務等)に定める規定の適用が除外される。

答え:×(誤り)
解説
学術研究機関等は、個人情報保護法57条1項各号を参照すると、個人情報取扱事業者等の義務等の規定の適用が除外される者には該当しない。したがって、個人情報取扱事業者である学術研究機関等が学術研究目的で個人情報を取り扱う場合についても、第4章(個人情報取扱事業者等の義務等)の規定の遵守が求められる(59条)。
個人情報保護法57条1項 / 個人情報保護法59条 / H18-56-イ改 / H26-57-3
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