基礎知識
個人情報保護 重要度A
著述を業として営む者が、その著述に用いるために個人情報を取り扱う場合には、個人情報取扱事業者の義務に関する規定の適用が除外される。
答え:○(正しい)
解説
個人情報取扱事業者および個人関連情報取扱事業者のうち、著述を業として営む者については、その著述の用に供する目的である場合に限り、個人情報取扱事業者の義務に関する規定の適用が除外される(個人情報保護法57条1項2号)。 個人情報保護法57条1項2号 / H26-57-2