基礎知識 個人情報保護 重要度A

著述を業として営む者が、その著述に用いるために個人情報を取り扱う場合には、個人情報取扱事業者の義務に関する規定の適用が除外される。

答え:○(正しい)
解説
個人情報取扱事業者および個人関連情報取扱事業者のうち、著述を業として営む者については、その著述の用に供する目的である場合に限り、個人情報取扱事業者の義務に関する規定の適用が除外される(個人情報保護法57条1項2号)。
個人情報保護法57条1項2号 / H26-57-2
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