基礎知識 個人情報保護 重要度B

個人情報取扱事業者が、合併その他の事由による事業の承継に伴い個人データの提供を受ける者が現れる場合には、当該個人情報により識別される特定の個人たる本人の同意を取得しなければならない。

答え:×(誤り)
解説
事業承継が合併等の事由により行われ、それに伴って個人データが提供される場合には、本人の同意を要することなく第三者に提供することが認められる(個人情報保護法27条5項2号)。
個人情報保護法27条5項2号 / R2-57-3
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