基礎知識
個人情報保護 重要度B
個人情報取扱事業者が、地方公共団体による法令所定の事務の遂行に協力する必要がある場合であっても、当該個人データによって特定される本人の同意があるときに限って、その個人データを当該地方公共団体へ提供することが認められる。
答え:×(誤り)
解説
本肢のケースでは、「国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき」に当たるのであれば、本人の同意を要しない(個人情報保護法27条1項4号)。 個人情報保護法27条1項4号 / R2-57-4