基礎知識 個人情報保護 重要度B

個人情報取扱事業者が公衆衛生の向上のため特に必要があるときは、当該個人情報により識別される特定の個人である本人の同意を取得することが困難でない場合であっても、当該本人から個人データを取得することが可能であり、その情報を第三者に提供する際にも、改めて本人の同意を求める必要はない。

答え:×(誤り)
解説
第三者への提供を本人の同意なしに行う場合には、「公衆衛生の向上のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である」という要件を満たす必要がある(個人情報保護法27条1項3号)。
個人情報保護法27条1項3号 / R2-57-2
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