基礎知識
個人情報保護 重要度B
個人情報取扱事業者が、虐待を受けたと疑われる児童に関する情報を福祉事務所等へ提供しようとする場合、当該児童本人の同意をあらかじめ取得しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
本肢のような事案は、「児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」に当てはまるため、本人の同意は要しない(個人情報保護法27条1項3号)。 個人情報保護法27条1項3号 / H25-56-3