基礎知識
個人情報保護 重要度B
個人情報取扱事業者が、交通事故で意識を失っている者に関する個人情報を救急搬送先の病院に提供する際には、事前に本人から同意を取得しておかなければならない。
答え:×(誤り)
解説
本肢のような状況は、「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」に当たるため、本人の同意を要しない(個人情報保護法27条1項2号)。 個人情報保護法27条1項2号 / H25-56-2