基礎知識
個人情報保護 重要度B
個人情報取扱事業者が、弁護士会による照会を受けて個人データを提供しようとするときは、本人の同意をあらかじめ取得しておかなければならない。
答え:×(誤り)
解説
個人情報取扱事業者が個人データを第三者へ提供する際には、原則としてあらかじめ本人の同意を得ることが必要であるが、「法令に基づく場合」に該当するときは本人の同意を得ずに第三者提供を行うことができる(個人情報保護法27条1項1号)。弁護士会による照会は弁護士法を根拠とするものであることから、本人の同意は要しない。 個人情報保護法27条1項1号 / 弁護士法 / H25-56-1