基礎知識 個人情報保護(個人情報取扱事業者等の義務等) 重要度B

国および地方公共団体が負う責務に加え、個人情報取扱事業者ならびに個人関連情報取扱事業者の義務についても、個人情報保護法は明文をもって規定している。

答え:○(正しい)
解説
個人情報保護法は、目的規定の中で「国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定める」(個人情報保護法1条)と定めており、国の責務(4条)や地方公共団体の責務(5条)に加え、個人情報取扱事業者及び個人関連情報取扱事業者の義務(17条以降:第4章第2節)についても、それぞれ明文の規定を置いている。
個人情報保護法1条 / 個人情報保護法4条 / 個人情報保護法5条 / 個人情報保護法17条以降 / 個人情報保護法第4章第2節 / H22-56-エ改
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