基礎知識 個人情報保護 重要度A

個人情報データベース等を作成し管理しているにすぎず、その目的が外部への情報提供であるデータベース事業者は、『個人情報取扱事業者』にはあたらない。

答え:×(誤り)
解説
個人情報取扱事業者とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいい、国の機関等はこれから除かれる(個人情報保護法16条2項)。データベース事業者等が外部への情報提供を目的として個人情報データベース等を作成・管理する行為は、当該事業者にとって「事業の用に供している」に該当するため、当該データベース事業者等は個人情報取扱事業者にあたる。
個人情報保護法16条2項 / H21-54-4
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