基礎知識
個人情報保護 重要度A
司法書士会や社会保険労務士会といった士業団体については、営利を目的とした事業を行うわけではないため、個人情報保護法上の「個人情報取扱事業者」に当たることはない。
答え:×(誤り)
解説
個人情報取扱事業者とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者のうち、国の機関等を除外したものをいい(個人情報保護法16条2項)、その活動が営利か非営利かは問われない。したがって、営利活動を行っていない法人その他の団体であっても、個人情報取扱事業者に該当する。 個人情報保護法16条2項 / H21-54-5 / H17-55-イ