基礎知識 個人情報保護 重要度A

法人その他の団体に係る情報については、団体それ自体に関する情報のみならず、当該団体の役員に関する情報も、いずれも「法人」の情報にあたり、個人情報保護法上の「個人情報」には該当しない。

答え:×(誤り)
解説
法人その他の団体そのものに係る情報は、生存する個人についての情報ではないため個人情報には該当しないが、これに対し、法人等の団体の役員に係る情報は、個人に関する情報に当たるので個人情報に含まれる(個人情報保護法2条1項)。
個人情報保護法2条1項 / H21-54-3
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