基礎知識
個人情報保護 重要度A
法人が保有する取引先情報及び従業員情報については、原則として『個人情報の保護に関する法律』の規律対象には含まれない。
答え:×(誤り)
解説
個人情報保護法2条1項1号によれば、個人情報とは特定の個人を識別できるものをいうところ、法人が保有する顧客情報や従業者情報については特定の個人を識別することが可能であるため、個人情報保護法による規律の対象となる。 個人情報保護法2条1項1号 / H19-54-2