基礎知識 個人情報保護法(総論) 重要度B

個人情報の保護に関する法律においては、氏名といった基礎的な情報については、社会一般に流通することが想定されているという理由から、個人情報の範囲に含まれないと考えられている。

答え:×(誤り)
解説
個人情報として規律の対象となるのは、氏名や生年月日その他の記述等によって特定の個人を識別し得るものをいう(個人情報保護法2条1項1号)。よって、氏名といった基本的な情報が個人情報に含まれないと個人情報保護法上解されているわけではない。
個人情報保護法2条1項1号 / H24-55-2
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