基礎知識
個人情報保護法(総論) 重要度B
個人情報保護法は、生存する個人の情報を保護することを原則としているが、亡くなった者に関する情報であっても、それが当該者の遺族に関する情報を兼ねている場合には、個人情報に該当するものと解されている。
答え:○(正しい)
解説
個人情報保護法では、死者に関する情報であっても、それが同時に遺族の個人情報にも該当する場合には、生存する個人に関する情報として(個人情報保護法2条1項)、個人情報に含まれるものと解されている。 個人情報保護法2条1項 / H24-55-1