基礎知識 個人情報保護法(総論) 重要度A

個人情報保護法による規律は、原則として、すでに亡くなった者に関する情報には及ばない。

答え:○(正しい)
解説
個人情報といえるためには、生存する個人に関する情報であることが要件とされており(個人情報保護法2条1項)、死者に関する情報は生存する個人に関する情報には当たらないため、原則として個人情報保護法による規律の対象には含まれない。
個人情報保護法2条1項 / H19-54-1 / H17-55-ア / H20-54-1 / H22-54-2
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