基礎知識 情報通信(情報通信関連法) 重要度B

いわゆる公的個人認証法(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律)の規定により、地方公共団体に住所を有する外国人についても、認証業務の対象とすることが認められている。

答え:○(正しい)
解説
住民基本台帳に記録されている者は、署名用電子証明書の発行を申請することが可能である(公的個人認証法3条1項)。平成24年7月施行の住民基本台帳法改正により外国人も住民基本台帳に記録されることとなったため、外国人についても認証業務の提供対象となる。
公的個人認証法3条1項 / 住民基本台帳法 / H19-56-1改 / H26-5
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