基礎法学 裁判外紛争解決手続(ADR) 重要度B

訴訟手続によらずに紛争を解決する方法のひとつに仲裁がある。これは、争いを抱える当事者が第三者を選任し、その者の下した判断に従うことを合意することで紛争を終結させる仕組みであり、とりわけ商人同士の争いを処理する方式として古くから発展してきたものである。最近では、こうした裁判外で行われる紛争処理の手法をADRと位置付け、その役割を一層高めようとする動きが強まっており、これに関する制度の整備が進められている。

答え:○(正しい)
解説
仲裁とは、すでに発生している紛争、あるいは将来発生する可能性のある紛争を解決する目的で、第三者である仲裁人の判断に従う旨を取り決める合意(仲裁契約)を結ぶことをいう。仲裁の特徴としては、第三者によって示された解決内容に当事者が拘束されるという点が挙げられる。なお、仲裁・調停・あっせんといった裁判によらずに紛争を解決する手段は、ADR(Alternative Dispute Resolution)と称される。さらに、こうしたADRの機能を一層充実させるとともに、紛争当事者がその解決に適した手続を選びやすくし、国民の権利利益を適切に実現することに寄与することを目指した「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」が、平成16年12月1日に公布されるなど、関連する制度の整備が進められている。
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 / H18-1-C / R2-1-ウ
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