基礎法学
裁判外紛争解決手続(ADR) 重要度B
民事の争いについて、訴え提起前に簡易裁判所へ和解の申立てをし、当事者間で合意に至った内容が調書に記載されたときは、その記載は確定判決と同一の効力を有する。
答え:○(正しい)
解説
和解が成立した場合には調書に記載されることになるが(民事訴訟規則169条)、その調書の記載については、確定判決と同一の効力が認められる(民事訴訟法267条)。 民事訴訟規則169条 / 民事訴訟法267条 / H15-2-3