基礎法学 紛争解決制度・裁判制度 重要度B

強盗殺人事件において、最高裁判所は、被告人が当該強盗殺人を実行したか否かに関する事実認定について、およそ判断を行うことができない。

答え:×(誤り)
解説
刑事訴訟における上告審は法律審に位置づけられるものの、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認が認められる場合には、事実認定の点についても判断を加えることができる(刑事訴訟法411条3号)。したがって、刑事訴訟にあたる殺人事件において、最高裁判所が被告人による殺人行為の有無という事実認定について判断を行うことが全くできないというわけではない。
刑事訴訟法411条3号 / H15-2-5 / H17-1-オ
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