基礎法学 紛争解決制度・裁判制度 重要度B

不法行為に基づく損害賠償を求める訴訟において、上告審たる最高裁判所は、加害行為の有無に関する事実認定について、必ず審理判断を行わなければならない。

答え:×(誤り)
解説
民事訴訟においては、第一審および控訴審が事実問題と法律問題のいずれをも扱う事実審に位置づけられる一方、最高裁判所が担う上告審は法令違反の有無のみを審理対象とする法律審に当たる。したがって、民事訴訟である損害賠償請求事件について、加害行為の有無といった事実認定を最高裁判所が必ず行わなければならないというものではない。
H15-2-4
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。