基礎法学 法令用語 重要度A

「みなす」とは、本来Bと性質が異なるAについて、一定の場合に限りBと同一に扱うものであり、「Bではない」との反証を認めない点で、「推定する」と区別される。

答え:○(正しい)
解説
「みなす」とは、一定の法律関係について、ある事物と別の事物を同一視し、当該事物に生じる法律効果を他方の事物にも発生させるものであり、この点では「推定する」と共通する。もっとも、本肢が示すように、反証を認めない点において「推定する」とは異なる。
H2-50-3 / H10-47-1
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