基礎法学
法令用語 重要度A
法令の条文において「適用する」と表記されているときは、その条文が本来予定している対象事項に対し当該条文をそのまま用いることを指し、他方「準用する」とあるときは、別の事項について定められた条文を、これと類似する事項に対して必要な修正を施したうえで用いることをいう。なお、解釈によって準用と同様の結果を導く場合は、これを「類推適用」と呼ぶ。
答え:○(正しい)
解説
法令上「適用する」と書かれているときは、その規定がもともと想定している対象に対して、当該規定をそのまま当てはめることを意味する。一方で「準用する」とは、ある事象について定めている法令の規定を、それと類似する別の事象について、必要な修正を施したうえで適用することをいう。また「類推適用」は、明文の規定が存在しない場合に、その規定と同趣旨の定めが他方にも存在するものとみなして解釈する手法であり、解釈によって準用と実質的に同じ結果を導く場合である。 H26-2-4