基礎法学
法学概論・基本概念 重要度B
自力救済とは、私人が裁判等の法的手続を経ることなく、自身の権利を自ら実現する行為をいい、これは原則として認められていない。
答え:○(正しい)
解説
自力救済については、本肢に示されたような意義のものとして、古代社会においては原則として容認されていたが、現代の文明社会のもとでは、司法手続を待っている余裕のない急迫した場合に限って、例外的に認められるにとどまる。 S62-50-2
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