基礎法学
法の解釈 重要度A
不法行為に基づく損害賠償においても、債務不履行による損害賠償の範囲を規律する民法416条の定めが及ぶと解する立場は、類推解釈に該当する。
答え:○(正しい)
解説
文言が指している事柄とは異なるものの、重要な部分で共通性があるケースにも当てはめることを「類推解釈」と呼ぶ。不法行為は債務不履行に該当しないが、「損害の賠償」という点で重要な共通性があるため、賠償対象となる損害の範囲に関して債務不履行に関する民法416条を当てはめる扱いは、「類推解釈」にあたる。 民法416条 / H7-50-A