基礎法学 法の解釈 重要度A

民法754条が定める『夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる』との規律における『婚姻中』について、これを形式上婚姻関係が続いているというだけでは足りず、実質的にも婚姻関係が継続している状態を指すと読む解釈は、縮小解釈に当たる。

答え:○(正しい)
解説
用語をその語義の範囲内で通常より狭い意味に解する解釈手法は「縮小解釈」と呼ばれるが、「婚姻中」につき、単に形式上婚姻関係が継続していれば足りるとせず、実質的にも婚姻関係が継続していることを要するとする解し方は、これに当たる「縮小解釈」である。
民法754条 / H7-50-(改)
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