基礎法学
法の効力 重要度B
施行の期日について特段の規定が置かれていないときは、公布された日を起算日として、法律は20日を経過した日から、また条例は10日を経過した日から、それぞれ施行されることになる。
答え:○(正しい)
解説
法の適用に関する通則法2条により、法律は公布の日から起算して20日を経過した日に施行されるのが原則であるが、当該法律自体で別段の施行期日が定められている場合には、その定めが優先する。また、地方自治法16条3項によれば、条例については、その条例中に特別の定めが置かれている場合を除き、公布の日から起算して10日を経過した日から施行することとされている。 法の適用に関する通則法2条 / 地方自治法16条3項 / H5-50-3