基礎法学 法の効力 重要度B

外国籍の者が我が国の領域外で罪を犯したときには、日本の刑法が適用される余地はない。

答え:×(誤り)
解説
刑法2条は「この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。」と定めているので、外国人が日本国外で一定の犯罪を行った場合であっても、日本の刑法が適用される場合がある。
刑法2条 / H18-2-イ
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