基礎法学 法の効力 重要度B

我が国の法体系においては属地主義が原則とされており、その例外として、外国の外交使節等に認められる治外法権や、刑法上の日本国民の国外犯に関する規定等が挙げられる。

答え:○(正しい)
解説
属地主義は、国籍を問わずに、現に居住している国家の法律の適用を受ける原則を指す。我が国は属地主義を基本としており(刑法1条等参照)、本肢で挙げられている例はこれに対する例外として位置づけられる。
刑法1条 / H5-50-2 / R4-22-2
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