商法・会社法
持分会社 重要度B
持分会社が成立した後にその定款を変更する場合、株式会社のときとは違って、定款に別段の定めがない限り、社員全員の同意を得ることが求められる。
答え:○(正しい)
解説
持分会社においては、定款で別段の定めをしている場合を除き、総社員の同意があれば定款を変更することができる(会社法637条)。これは、会社の根本規則たる定款の変更について、利害関係を有する社員全員の同意を必要とすることにより、社員の利益を保護しようとする趣旨である。 会社法637条 / H22-39-5