商法・会社法
持分会社 重要度B
合資会社における有限責任社員は、業務の執行や会社代表の権限を持つことはできない。
答え:×(誤り)
解説
持分会社の社員については、無限責任か有限責任かにかかわらず、定款で別段の定めを置いた場合を除き、会社の業務を執行する権限を有するものとされ(会社法590条1項)、また代表社員ないし代表者が定められた場合を除いて、代表権も認められる(599条1項)。 会社法590条1項 / 会社法599条1項 / H12-33-3