商法・会社法 持分会社 重要度B

持分会社の社員は、株式会社の株主と違って、退社に伴う持分の払戻しを請求することができるものの、社員の責任関係を明らかにする趣旨から、退社の効力は登記をもって発生する。

答え:×(誤り)
解説
株式会社には退社制度が設けられていない。これに対して持分会社では、社員が投下資本を回収できるようにするため、退社に伴う持分払戻しの仕組みが用意されている(会社法611条1項)。退社の効力については、当該社員による意思表示(606条)や、総社員の同意その他の法定事由の発生(607条)によって生じるものであり、登記によって生じるものではない(612条1項参照)。
会社法611条1項 / 会社法606条 / 会社法607条 / 会社法612条1項 / H22-39-4
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