商法・会社法
持分会社 重要度A
会社法上の公開会社である株式会社とは異なり、持分会社では、原則として各社員が当該会社の業務を執行するとともに、当該会社を代表することとされている。
答え:○(正しい)
解説
会社法上の公開会社である株式会社では、業務執行の決定は原則として取締役会が担い、その執行は代表取締役が行うものとされている(会社法362条2項1号、363条1項)。そして、会社を対外的に代表するのも代表取締役である(349条4項)。一方、持分会社の場合には、原則として社員自身が持分会社の業務を執行し(590条1項)、かつ持分会社を代表する立場にある(599条1項)。 会社法362条2項1号 / 会社法363条1項 / 会社法349条4項 / 会社法590条1項 / 会社法599条1項 / H22-39-3