商法・会社法
持分会社 重要度A
合資会社においては、無限責任社員の中から業務執行権及び会社代表権を有する代表社員を選定しなければならず、株式会社のうち取締役会設置会社においては、取締役の中から業務執行権及び会社代表権を有する代表取締役を選定する。
答え:×(誤り)
解説
持分会社では、社員は有限責任か無限責任かにかかわらず業務執行権および会社代表権を有するため(会社法590条1項、599条1項)、代表社員を必ずしも無限責任社員の中から選ぶ必要はなく、よって前段は誤りである。一方、株式会社については、取締役会設置会社にあっては、取締役の中から業務執行権と会社代表権を有する代表取締役を選定しなければならないため(362条3項)、後段は正しい。 会社法590条1項 / 会社法599条1項 / 会社法362条3項 / H18-40-5