商法・会社法
持分会社 重要度A
合名会社における社員は、特段の定めがない限り、その会社の業務を執行する権限とともに会社を代表する権限をも有する。
答え:○(正しい)
解説
合名会社においては、社員が自ら業務執行を担うのが原則とされ、業務執行権を持つ社員は、原則としてその会社を代表する権限も有する(会社法590条1項、599条1項本文)。 会社法590条1項 / 会社法599条1項 / H8-48-1
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