商法・会社法 持分会社 重要度B

合資会社の有限責任社員については、定款に記載された出資の価額を限度として責任を負うにとどまることから、有限責任社員の地位を取得する時点において出資の全部を履行することが必要とされている。

答え:×(誤り)
解説
合資会社の場合も、会社財産では債務を完済しきれないときは、社員が会社債務の全額について連帯して責任を負うものとされており(会社法580条1項1号)、会社債権者の引当てとなる財産を確保すべき要請は弱いといえるため、有限責任社員となる時点において出資全額の履行までは求められていない(580条2項参照)。
会社法580条1項1号 / 会社法580条2項 / H18-40-3
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